裁判を起こす際に必要な物まとめ (本人訴訟用)

2012年9月5日その他

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概要

裁判手続のうち、民事事件の通常訴訟 (民事訴訟) に必要な物のまとめ。


裁判の前に

  1. ペン、又は、パーソナルコンピューター及びプリンター

    書面を作成するときに必要。

  2. 用紙 (A4 サイズ)

    書面の作成に必要。

  3. 封筒 (長形3号)

    書面を送付するときに必要。

  4. ホッチキス (針)、又は、つづりひも及び2穴パンチ

    書面を綴じるときに必要。

  5. 印鑑

    訴状に押印するときに必要。

  6. コピー機、又は、パーソナルコンピューター、イメージスキャナー及びプリンター

    訴状に添付する証拠の写しを作成するときに必要。

  7. 郵便切手 (84円)、又は、ファクシミリ (Fax)

    自分から被告及び裁判所に書面を送付するときに必要。


裁判を起こすときに

  1. 訴状

    訴えの提起をするときに必要。

  2. 証拠の写し (コピー、又は、イメージスキャナーで読み取り、プリンターで印刷したもの)

  3. 証拠説明書

    「証拠の写し」について説明をするために必要。

  4. 郵便切手

    裁判所から原告及び被告に書面を送付するときに必要。
    必要な額を、必ず、訴えの提起をする予定の裁判所に確認する。 (全ての裁判所が同じ額とは限らない。)

  5. 収入印紙

    必要な額は、被告へ請求する額によって決まる。

  6. その他

    原告又は被告が法人の場合は、「商業登記簿謄本」又は「登記事項証明書」が必要。


裁判を起こした後に

  1. 口頭弁論期日請書 (こうとうべんろんきじつうけしょ)

    口頭弁論の期日を承諾する旨の意思表示を、裁判所に送付するために必要。
    口頭弁論期日請書の見本

  2. 受領書

    書面 (答弁書等) を受領したときに、裁判所と相手方 (被告) に送付をするために必要。
    受領書の見本

  3. 準備書面

    相手方 (被告) の主張に反論をするときに必要。
    裁判の展開によっては、使用しない可能性もある。

  4. 訴えの取下書

    訴えの取下げをするときに必要。
    裁判の展開によっては、使用しない可能性もある。
    訴えの取下書の見本


相手の住所がよくわからない場合には…

民事訴訟を起こしたいのに、相手の住所がよくわからない場合は、次に掲げる方法などで調査する。

  1. インターネット上で検索

    相手の氏名又は名称を、検索エンジンで検索する。

  2. WHOIS 登録情報及び関連ウェブサイトの閲覧

    インターネット上の商取引等で紛争が生じた場合は、相手が管理しているウェブサイトの WHOIS 登録情報 (ドメイン管理情報) や、リンクページに掲載されている他のウェブサイトを調査する。

  3. 関連裁判の傍聴

    相手が原告又は被告となっている民事事件又は刑事事件の裁判を傍聴する。
    訴状には、原告と被告の住所が記載されている。

  4. 戸籍の附表 (ふひょう) の閲覧

    相手の本籍地の市区町村において、正当な理由 (民事訴訟を含む。) があれば、閲覧できる可能性がある。
    戸籍の附表には、現在の住所が記載されている。

  5. 住宅地図の閲覧

    日本国内で発行されたすべての出版物が納入されている「国立国会図書館」 (東京都千代田区永田町) 等で、住宅地図を閲覧する。
    住宅地図には、住宅の居住者の氏名が記載されている。

    1. 「国立国会図書館」で閲覧するならば、住宅地図を無料で閲覧することができる。
    2. オンラインサービスもあるが有料である。
      いろいろな出力方法が用意されているが、印刷する必要が無く、パソコンの画面上で確認するだけで良いならば、プロバイダー経由が安い。

  6. 住民基本台帳の閲覧

    相手が住民登録をしている市区町村において、正当な理由 (民事訴訟を含む。) があれば、閲覧できる可能性がある。

  7. 住民票の閲覧

    相手が住民登録をしている市区町村において、正当な理由 (民事訴訟を含む。) があれば、閲覧できる可能性がある。

  8. 電話帳の閲覧

    日本国内で発行されたすべての出版物が納入されている「国立国会図書館」 (東京都千代田区永田町) 等で、電話帳を閲覧する。
    電話帳には、氏名又は名称・住所・電話番号が記載されている。

  9. 登記情報の閲覧

    会社との商取引等で紛争が生じた場合は、「インターネット登記情報提供サービス」等で、相手の会社の登記情報を閲覧する。
    登記簿には、役員の氏名・住所が記載されている。

  10. 内容証明郵便の送付

    相手の住所に、配達証明付き内容証明郵便を送付する。
    相手が配達証明付き内容証明郵便を受領するのであれば、訴状も到達する可能性がある。

  11. 訪問

    相手の住所・会社の所在地等を現地調査する。


相談したい場合には…

  1. インターネット上の掲示板等で書き込みをする。

  2. インターネット上で他の被害者を探して、メールでやりとりをする。

  3. 第三者機関 (「国民生活センター」等) へ電話をかける。

  4. 司法書士・弁護士を訪問する。

  5. 東京簡易裁判所の一階にある「受付相談センター」を訪問する。
    形式的に問題がないか、訴状をチェックしてくれる。

2012年9月5日その他

Posted by Atsushi Fukuda (atsushifukuda.jp)