「個人番号カード」 (マイナンバーカード) を申請してみた

2019年2月22日General (一般)

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概要

2019年01月28日、「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の交付を申請して、同年02月22日に受け取ったのですが、ちょっと判断ミスをしたエピソードを書きたいと思います。


失敗: 写真のサイズ

旅券 (パスポート) と「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の申請に必要な写真を撮ろうと思い、証明写真機のボックスに行ったんです。
ところが、証明写真機に書いてあった説明文を見て、迷いが生じました。
旅券 (パスポート) と「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の申請に必要な写真の規格は、どちらも縦 4.5cm × 横 3.5cm なのですが、証明写真機の選択肢の中に、縦 4.5cm × 横 3.5cm が無いんです。

「ファミリーマート」にある証明写真機で選べる写真の規格は次のとおり。 (2018年12月27日現在)

  1. 大型・中型証明用 (縦 7.0cm × 横 6.0cm + 縦 5.6cm × 横 4.8cm)
  2. パスポート・証明用 (縦 4.7cm × 横 4.2cm)
  3. 履歴書・証明書 (縦 4.5cm × 横 3.6cm)
  4. 免許証・証明用 (縦 3.5cm × 横 2.8cm)
ウェブページ「証明写真|サービス|ファミリーマート」 (http://www.family.co.jp/services/print/idphoto.html)

その場で、スマートフォンで公式ウェブサイトを見て、写真の規格を確認しました。
旅券 (パスポート) 用も「個人番号カード」 (マイナンバーカード) 用も、縦 4.5cm × 横 3.5cm です。
ところが、証明写真機の説明文によると、「パスポート・証明用」の写真のサイズが縦 4.7cm × 横 4.2cm になっているんです。
「履歴書・証明書」用の縦 4.5cm × 横 3.6cm の方が適切なサイズなのではないだろうか、と思ったんです。
迷った末に、「履歴書・証明書」を選択して証明写真を作りました。

そして、家に帰って、何かがおかしいことに気づきました。
定規で顔のサイズを測ったら、条件を満たしていないんです。
顔のサイズが小さすぎるんです。

やっとわかりました。
縦 4.5cm × 横 3.5cm の証明写真が必要な場合は、「パスポート・証明用」 (縦 4.7cm × 横4.2cm) で撮影をした上で、自分で縦 4.5cm × 横 3.5cm に切ると、顔の大きさが規格に合うサイズになるんです。


失敗: 写真の色

「個人番号カード」 (マイナンバーカード) を、まだ申請していない人に言いたいことがあります。

「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の交付を申請するときの写真は、白黒はやめたほうがいいです。
カラーにしたほうがいいですよ。

なぜかと言うと、「個人番号カード」 (マイナンバーカード) が全体的にピンク調の色なんですが、白黒の写真がブルーっぽく見えて、まるで葬儀用の写真みたいで、自分で言うのもなんですが、気持ち悪いです。


失敗: 申請・受取方法

私が住む町では、「交付時来庁方式」 (「個人番号カード」を受け取る時に役所へ行く方法) と、「申請時来庁方式」 (申請する時に役所へ行き、「個人番号カード」を「本人限定受取郵便」で受け取る方法) を選べるのですが、私は「申請時来庁方式」を選択したんです。

しかし、「申請時来庁方式」には欠点がありました。

私のように、「住民基本台帳カード」 (住基カード) 以外の写真付き身分証明書を持っていない人は、写真付き身分証明書が無い期間 (3~4週間) ができてしまうということです。

実際、「本人限定受取郵便」を受け取る際に、「国民健康保険被保険者証」 (保険証) を提示したところ、免許証の提示を求められました。
「無い」と言ったら「国民健康保険被保険者証」 (保険証) で手続をしてくれましたが、もし、「交付時来庁方式」を選択していたら、「住民基本台帳カード」 (住基カード) の返却は「個人番号カード」 (マイナンバーカード) を受け取る時ですから、写真付き身分証明書を持っていない期間は生じません。


失敗: 申請の時期

私が「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の交付申請をしたのは01月28日なのですが、02月に入ってから「あっ!しまった」って思いました。

2017年から、確定申告をする際には「マイナンバーを確認できる書類の写し」が必要になったのですが、私は申請時に「通知カード」を返却済みのため、02月15日頃から03月15日頃までの確定申告の期間内に、もし、「個人番号カード」 (マイナンバーカード) を受け取れなかった場合は、「住民票の写し」 (有料) か「住民票記載事項証明書」 (有料) を確定申告書に添付する必要がありました。

「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」等は、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得する方法 (コンビニ交付) もありますが、その手続に必要な「住民基本台帳カード」 (住基カード) は既に申請時に返却済みであり、「個人番号カード」 (マイナンバーカード) はまだ受け取っていない状態ですから、「コンビニ交付」を利用することはできません。

結局、もう一回、役所へ行くことになるわけで、それだと、「申請時来庁方式」 (申請する時に役所へ行き、「個人番号カード」を「本人限定受取郵便」で受け取る方法) を選んだ意味がありません。

「個人番号カード」 (マイナンバーカード) の手続には時間がかかるので、タイミングが悪いと、確定申告の期間内 (02月15日頃から03月15日頃まで) に間に合わない可能性がありました。


まとめ

まとめると次のようになります。

  1. 「個人番号カード」 (マイナンバーカード) は「すぐ欲しい」と思っても即日発行できないので、必要になってから交付を申請するのではなく、必要ないときに手続しておくことを検討する。

  2. 写真のサイズは「パスポート用」、色は「カラー」を選ぶ。

  3. 役所へ行くとき、念のために、印鑑を持っていく。 (「住民基本台帳カード廃止(返納)届出書」に押印が必要な市町村がある。)

  4. 「申請時来庁方式」で申請した場合は、「本人限定受取郵便」を受け取る際に、写真付き身分証明書の提示を求められる可能性があるが、「住民基本台帳カード」 (住基カード) は申請時に返却済みであり、「個人番号カード」 (マイナンバーカード) は、その封筒に入っており、提示できない。

  5. 「申請時来庁方式」で申請した個人事業主、自営業または自由業の人が、確定申告期間内 (02月15日頃から3月15日頃まで) に「個人番号カード」 (マイナンバーカード) を受け取れなかった場合は、確定申告書に「マイナンバーを確認できる書類の写し」を添付するために、余計な外出 (平日の昼間に役所へ行くこと) と出費 (「住民票の写し」等の代金) が必要になる可能性があるので注意する。

2019年2月22日General (一般)

Posted by Atsushi Fukuda (atsushifukuda.jp)